- ●事業者の瑕疵担保責任
- 新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
- ●保険制度とは
- 保険付保住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
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- ●無料電話相談
- 施工主様は、住宅紛争処理支援センターの無料相談を利用することができます。

- ●指定住宅紛争処理支援センターへの無料相談
- 何らかの施工に関する問題が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用していただくことができます。弁護士会は、全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※この保険契約が一般化し担保責任保険(2号)の場合、無料相談はできますが、指定住宅紛争処理機関による紛争処理はご利用になれません。
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■保険期間
※工事完了の日から2年以内にお物件は一般瑕疵担保責任保険(2号)に変更できる場合があります。
※1 一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合の保険期間は、工事完了後2年以内で、かつ住宅が引き渡された日を始期とし10年します。
※2 一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合の保険期間は、工事完了後2年以内を始期とし、工事完了の日から11年経過した日を終期とします。
■検査のご案内(保険をご利用いただくためには建物の検査が必要となります。)
- ●事業者の瑕疵担保責任
- 新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
- ●瑕疵担保責任の履行の確保
- 受託瑕疵担履行法は、事業者の瑕疵担保責任えお確実に履行するための資力確保措置(保険加入、または供託)の義務付け等を定めています。(平成21年10月1日より引渡される新築住宅に義務付け。平成20年4月以降は任意でご利用いただけます。)
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
品確法第94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上必要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関して)を負うことによって被う損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合は除きます)については10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
※詳しい保険対象範囲はJIO(JIOわが家の保険ページ)でご確認いただくか、または、大沼工務店までお問い合わせ下さい。